書面掲示事項等
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編集メモ(公開前に確認して、このブロックごと削除)
- 2026-09-20:文章をミニマムに圧縮。 セクションは5つのまま(どれも法定要件そのもので削れない)。削ったのは前置き・説明文の重複・届出事項の表(→箇条書き)
- ⚠️ 届け出ていない加算の行は必ず削除すること。 届け出ていない事項の掲示は個別指導の指摘対象(docs/01 §3-2)。旧版ではこの注意書きが黄色コールアウトで公開ページに出ていたので、ここへ移した
- 残した5つの根拠(docs/01 §2-1・2-2):告示第十三の4項目=①調剤管理料・服薬管理指導料 ②届け出た事項 ③明細書の発行状況 ④オンライン資格確認(電子資格確認)の体制/+薬担規則第4条の3の保険外併用療養費=⑤選定療養。どれも削れない
- 営業時間・住所・電話・管理薬剤師名はウェブ掲載義務なし(薬機法系=店内掲示のみ。docs/01 §2-3)。Contact欄はフッターとナビの役割で残しているだけなので、削っても法的には問題ない
- 先頭のナビ・コールアウトはCSSで固定ヘッダー化している。消すとヘッダーごと消える
- 医療DXの3項目(イ・ロ・ハ)のウェブ掲載は、電子的調剤情報連携体制整備加算を届け出ている場合は施設基準そのもの(docs/01 §2-5)。未届なら04ごと見直す
- 次回改定は令和10年6月見込み
- 【営業デモ・2026-10-14作成】届出事項は公開情報では確認できていないので、3行とも【要確認】で仮置き(調剤基本料の区分・加算の届出の有無は調べていない)。薬局に確認し、届け出ていない加算の行は削除する
- 電子処方箋の受付・マイナ保険証による薬剤情報の活用は医療情報ネット(最終更新 2026-05-18)で「可」と確認済み。管轄は長野県なので関東信越厚生局